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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
亡A(昭和19年6月生)は、昭和42年4月に教員として採用され、昭和53年4月よりB市立小学校教諭として勤務していた。Aは、同年11月に開催される市内の小学校の球技大会を目指したポートボールの練習を指導する教諭の中で中心的立場に立ち、練習指導の大部分を行っていた。¶001
(2)
Aは、同年10月28日午前7時40分過ぎ頃の出勤後まもなくから、頭痛等の体調不良を訴えていたが、同日午前中は練習指導や時間割通りの授業、清掃指導を行い、午後1時頃には児童を引率し、練習試合の審判等のために市内の別の小学校体育館に向かった。なお、Aは、昼頃と練習試合の審判の開始前の2回にわたり、同僚の教諭らに審判の交代を頼んだが、聞き入れられず、やむなく午後2時頃に始まった他校の試合の審判を務めた。Aは、この審判中に倒れ、意識不明となって入院し、特発性脳内出血と診断されて血腫除去の緊急手術を受けた。Aは、一時意識状態が好転したものの、同年11月3日呼吸不全に陥り、同月9日に死亡した。¶002
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松井有美「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)124頁(YOL-B0269124)