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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)運転の普通貨物自動車と、Y1(被告・被控訴人・被上告人)所有、Y2(被告・被控訴人・被上告人)運転の普通自動車が衝突した。Xはこの事故により負傷し、休業を余儀なくされたことから、Y1、Y2に対して、損害賠償として、損害金からすでに受け取っていた労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」とする)に基づく休業給付1067万2829円および自賠責保険とY1から支払われた270万円を差し引いた1248万5402円の支払を求めて訴えを提起した。¶001