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事実の概要

Xら(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人=上告人)は亡Aの両親である。Aは、平成2年4月に株式会社Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人=被上告人)に入社した。Aは、明朗快活、責任感のある性格で、粘り強く、完璧主義の傾向があった。¶001

Yの36協定によれば、残業時間の上限は、各日6.5時間、各月60時間または80時間であった。Yでは、恒常的な長時間残業が見られ、36協定上の上限を超える残業時間を申告する者も相当数存在し、残業時間の過少申告も常態化していた。¶002