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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実の概要
Xら(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人=上告人)は亡Aの両親である。Aは、平成2年4月に株式会社Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人=被上告人)に入社した。Aは、明朗快活、責任感のある性格で、粘り強く、完璧主義の傾向があった。¶001
Yの36協定によれば、残業時間の上限は、各日6.5時間、各月60時間または80時間であった。Yでは、恒常的な長時間残業が見られ、36協定上の上限を超える残業時間を申告する者も相当数存在し、残業時間の過少申告も常態化していた。¶002
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土岐将仁「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)142頁(YOL-B0269142)