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事実の概要

A(第一審原告)は、国民年金法(昭和60年法律34号による改正前のもの。以下「国年法」)に基づき障害福祉年金(無拠出制)を受給していた。また、Aは国民年金保険料の納付を続けていたので、社会保険庁長官はAの請求に基づき老齢年金の受給権を有する旨の裁定を行った。Aが国年法20条(いわゆる併給調整規定)に基づく年金受給選択の申請書を提出しないでいたところ、社会保険庁長官は年金額が障害福祉年金の方が高い期間について老齢年金の支給停止の措置を採りその旨をAに通知し、北海道知事は年金額が老齢年金の方が高い期間について障害年金の支給停止の措置を採りその旨をAに通知した。¶001