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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(申立人・抗告人)は、Y(原審相手方・相手方)と昭和49年12月に婚姻した後、2子をもうけたが、不貞の疑いを理由に諍いとなったことから、昭和58年に2子を残したまま家を出るに至った。その後、両者は話し合いを持ったが、Xは昭和60年に家に戻るつもりはない旨述べ、Yは、仕事のために2子を他所に預け、別の場所で暮らしていた。¶001
平成9年ごろ、Xは、Yの姉の家で2子と再会した後、Yと連絡を取り、2子と同居することとなったが、X・Y間では長男のサラ金の借金等についてのやりとりはあったものの、再び同居することはなかった。Xが平成23年12月に60歳となることから、年金受給手続に要する別居証明のために、Yの弁護士から住民票や納税証明書を送ってもらうことがあった。¶002
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根岸 忠「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)90頁(YOL-B0269090)