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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告、昭和21年11月25日生まれ)は、昭和44年10月13日、A(昭和15年4月25日生まれ)と婚姻し、双子の長男および長女をもうけた。長男および長女が生まれた頃から、AはXに対して暴力をふるうようになり、長女は平成6年9月に、長男は平成7年春頃それぞれ家を出た。AのXに対する暴力は続き、Xは避難のために長女らの家に身を寄せる等していたが、平成15年5月Aからの激しい暴力をきっかけに、別居を開始した。一方、Aは平成24年および平成25年に暴行罪等で有罪判決を受け、平成28年8月頃まで服役し、出所後同年8月下旬に死亡した。別居開始後、X、Aいずれからも離婚に向けた動きはなかった。¶001
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常森裕介「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)82頁(YOL-B0269082)