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事実の概要

(1)

X(観音寺市三豊郡医師会―原告)は、香川県観音寺市および三豊郡(以下「観音寺三豊地区」という)を地区とする医師会である。Xは、開業医である会員に対し、業務上必要な便宜を広く供与しているため、Xに加入しなければ、これらの便宜を受けることができず(事実①)、診療面で他の会員医師の協力を求めることが困難であり(事実②)、地区内の開業医のほとんどはXの会員となっている(事実③)。¶001

Xは、昭和54年の理事会において、医療機関の開設等および病床の増設をしようとする者は、香川県知事に対する許可申請または届出に先立ち、あらかじめXに申し出なければならないとし、その可否について審議するため、相談委員会の設置等を決定し、実施することとした。その後、その審議対象を会員が標榜する診療科目の追加、医療機関の増改築、老人保健施設の開設に拡大することを順次決定した。¶002