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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、うつ病(先発障害)と線維筋痛症(後発障害)の併合認定による障害等級1級の障害基礎年金・障害厚生年金の受給者である。なお、後発障害の当時、Xは、厚生年金の適用事業所に使用されておらず、上記の障害厚生年金は、先発障害を支給事由とする障害等級2級の受給権について年金額が改定されたものである。他方で、Xは、線維筋痛症による傷病手当金の受給者でもある。¶001
Y(全国健康保険協会―被告・被控訴人)は、Xに対し、「傷病手当金と同一支給事由の厚生年金保険法による障害厚生年金を受給したため」との理由により、併給調整をして既支給分の傷病手当金を減額する決定を行い、また、「障害厚生年金が支給されているため傷病手当金の支給額を調整します」との理由により、併給調整をして傷病手当金を支給する決定を行った(以下、両者を併せて「本件各処分」とする)。¶002
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坂井岳夫「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)64頁(YOL-B0269064)