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事実の概要

(1)

保険医療機関である整形外科医院を開設・運営する保険医X(原告・控訴人)は、昭和48年1月から翌年5月にかけて腰痛等を訴える多くの患者に股関節周囲炎と診断した上で、ステロイド剤の注射やけん引療法等の治療をした。そしてこれらの治療についてY1(患者らが加入する医療保険の保険者から診療報酬の審査・支払に関する事務を委託される社会保険診療報酬支払基金―被告・被控訴人)に対して、診療報酬の支払(約280万円)を請求した。しかし、Y1は、上記治療は「適応と認められない」との理由で減点する旨を通知し、それに相当する額の支払を拒否した。¶001