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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人・上告人)は健康保険法の規定による保険医療機関の開設者であり、かつ保険医であった。Y(社会保険診療報酬支払基金―被告・被控訴人・被上告人)は、保険者である健康保険組合等から、保険医療機関からなされる療養の給付に関する費用(診療報酬)の請求についての審査および支払に関する事務を委託されていた。Yは、昭和47年2月頃、Xに対し「一月分増減点通知書」と題する書面を送付し、患者2名に係るXからの診療報酬請求について減点する旨を通知した。XはYによる減点措置が行政処分に当たると主張して、その取消しを求めて提訴した。¶001