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事実の概要

X(原告)は、昭和50年、都道府県知事から保険医療機関指定を受けた医院(当時の健康保険法〔以下「健保法」とする〕43条3項1号)の開設者として、Y(社会保険診療報酬支払基金〔同法43条ノ9第5項等〕―被告)に対し、上記保険医療機関が実施した療養の給付に係る診療報酬の支払を請求したところ、Yが、Xの実施した検査等の一部につき、(当時の)健保法43条ノ4第1項に基づく命令(保険医療機関及び保険医療養担当規則〔昭和32年厚生省令15号。以下「療養担当規則」とする〕等)に適合しないとし、当該部分に係る診療報酬を支払わなかったため(減点査定。同法43条ノ9第4項)、Yに対し当該未払分診療報酬の支払を求めて出訴した。¶001