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事実の概要

東京都立高等学校等教職員であるXら(原告・控訴人・上告人=被上告人)の所属校の各校長は、平成15年10月23日付けのY(東京都―被告・被控訴人・被上告人=上告人)教育長通達に従い、Xらに対し、同年11月から翌年4月にかけての卒業式等記念式典において、国歌斉唱の際には国旗に向かって起立斉唱すること等を命ずる職務命令(起立斉唱等命令。以下「本件職務命令」という)を発した。これにXらが従わなかったところ、Y教育委員会(以下「Y教委」という)が、Xらの命令不服従(以下「不起立行為等」という)は、職務命令服従義務を定める地方公務員法32条等に違反するとして、同種行為による懲戒戒告の処分歴があるX1には減給(月額10分の1減1月)の、同処分歴がないX2らには戒告の、それぞれ懲戒処分を下したため(地公29条1項)、Xらがそれらの取消しを求めて出訴した(行訴3条2項)。第1審(東京地判平成21・3・26判タ1314号146頁)は請求を棄却し、第2審(東京高判平成23・3・10判時2113号30頁②事件)は請求を一部認容した。XらとYがともに上告および上告受理申立て。¶001