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事実の概要

(1)

Y(被告)は、訴外A会社に使用される者として、X(全国健康保険協会―原告)の管掌する健康保険の被保険者の資格を有していた。平成26年10月13日のA会社代表取締役死去によりA会社は事業廃止の状態となり、Yは、平成26年11月28日に残務処理のため代表取締役に就任し、解散決議を経て、代表清算人就任の登記がされた。¶001

(2)

Yおよびその被扶養者(以下、被扶養者も含めた総称を「Y等」という)は、平成26年10月14日以降、3年余りにわたりXより交付されていた被保険者証を使用して、複数の保険医療機関および保険薬局(以下、総称して「保険医療機関等」という)、ならびに整骨院(以下、保険医療機関等および整骨院を総称するときは、「医療機関等」という)において、診察、薬剤の支給または治療(以下「診察等」という)を受け、Xは、保険医療機関等に対し、療養の給付または療養費、家族療養費に関する費用を支払った(判決文は、特に区別する場合を除き、単に「療養の給付に関する費用」として摘示)。¶002