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事実の概要

(1)

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、当時の国民年金法別表記載の1級1号に該当する視力障害者であり、同法に基づき障害福祉年金を受給していた。Xと夫との間には子があり、Xは夫との離別後、子を独力で養育してきた。¶001

Xは、昭和45年2月、兵庫県知事Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)に対し、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給資格について認定の請求をしたところ、Yは、同年3月付で同請求を却下する旨の処分(以下、本件処分という)をした。¶002