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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
視力障害者であり、国民年金法に基づく障害福祉年金を受給していたX(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、夫と離婚後次男Aを養育していたため、児童扶養手当法(以下「手当法」という)に基づく児童扶養手当の受給資格の認定請求をしたところ、兵庫県知事Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)はこれを却下し(以下「当該処分」という)、異議申立ても棄却した。その理由は、「公的年金給付を受けることができるとき」には手当を支給しないとする手当法4条3項3号(昭和48年法律93号による改正前のもの、以下「併給禁止条項」という)にXが該当するためであった。そこでXは、Yに対して、併給禁止条項が憲法13条、同14条1項および同25条2項に反するとして、当該処分の取消しおよび受給資格認定の義務付けを求めて提訴した。¶001
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松本奈津希「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)284頁(YOL-B0274284)