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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
X(原告)は、平成30年頃からP10と称するストレートガラスカップに木製の蓋を付した保存容器(キャニスター)の制作、販売を開始し、以後、改良を重ね、令和2年、判決別紙「作品対比表」記載の各作品(「X各作品」)を制作、販売し、自己のインスタグラムに掲載した。¶001
Y1(被告)は、遅くとも令和4年7月24日から「作品対比表」記載の各作品を含む作品(「Y各作品」)を制作し、自己のインスタグラムに掲載した。Y2(被告)は、同年10月22日、Y2が運営する店舗でY各作品の展示会を開催し、以後、同店舗やオンラインサイトにおいてY各作品を販売し、自己のインスタグラムにY各作品を掲載した。¶002
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小林利明「判批」ジュリスト1604号(2024年)8頁(YOLJ-J1604008)