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Ⅰ はじめに
本稿は、近時、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」1)(以下、「報告書」という)等で対策の強化が検討されているカスタマーハラスメント(「顧客等からの著しい迷惑行為」)(以下、紙幅の都合上、引用を除き「カスハラ」という)について、労働法の視点から検討を行うものである2)。¶001
以下、カスハラに関する現状を確認し(Ⅱ)、2019年労働施策推進法改正以降の展開(Ⅲ)と裁判例(Ⅳ)を概観する。そして、対策の強化について、報告書を中心に検討する(Ⅴ)。¶002