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Ⅰ はじめに

本稿は、近時、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」1)(以下、「報告書」という)等で対策の強化が検討されているカスタマーハラスメント(「顧客等からの著しい迷惑行為」)(以下、紙幅の都合上、引用を除き「カスハラ」という)について、労働法の視点から検討を行うものである2)¶001

以下、カスハラに関する現状を確認し()、2019年労働施策推進法改正以降の展開()と裁判例()を概観する。そして、対策の強化について、報告書を中心に検討する()。¶002