FONT SIZE
S
M
L

1 現行法制定後の改正論議

現行少年法は、昭和23(1948)年の制定以来、50年余りにわたり、実質的な改正を一度も受けることなく継続したが、この20年余りの間に、平成12(2000)年、平成19(2007)年、平成20(2008)年、平成26(2014)年、そして令和3(2021)年と、5度にわたる大きな改正を経験することになった。もっとも、平成12年改正に至るまでの間、改正に向けた動きがなかったわけではなく、昭和40年代から50年代初めにかけては、法務大臣が法制審議会に諮問した「少年法改正要綱」をめぐって激しい議論がなされた。

この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
有料会員にご登録いただくと
有斐閣Online
ロージャーナルの記事
が読み放題
記事を
お気に入り登録できる
条文や法律用語を
調べられる
会員について →