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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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1 現行法制定後の改正論議
現行少年法は、昭和23(1948)年の制定以来、50年余りにわたり、実質的な改正を一度も受けることなく継続したが、この20年余りの間に、平成12(2000)年、平成19(2007)年、平成20(2008)年、平成26(2014)年、そして令和3(2021)年と、5度にわたる大きな改正を経験することになった。もっとも、平成12年改正に至るまでの間、改正に向けた動きがなかったわけではなく、昭和40年代から50年代初めにかけては、法務大臣が法制審議会に諮問した「少年法改正要綱」をめぐって激しい議論がなされた。
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川出敏裕「少年法改正の歴史」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)246頁(YOLJ-B0270970)