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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年Aは、「B、C、Dと共謀の上、下校中のVに因縁をつけて同人から金品を喝取しようと企て、平成24年9月6日午後3時41分頃、神奈川県X市〔以下省略〕所在のY駅東口ロータリー2階通路において、『Yで調子に乗るな。』、『ちょっと来い。』などと申し向け、同人を同所所在のZ5階エスカレーター付近に連れて行った上、『ネックレス渡すか、ボコボコにされるか、ここから落とされるか選べ。』、『ネックレスを外せ。』、『早く出せよ。』などと語気鋭く申し向けて金品の交付を要求し、もしその要求に応じなければ、同人の身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖させ、よって、その頃、同所において、同人からネックレス1本の交付を受けてこれを喝取した」という恐喝の事実で家庭裁判所に送致された。¶001
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川出敏裕「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)84頁(YOLJ-B0270084)