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事実の概要
本件は、兇器準備集合等保護事件について東京家庭裁判所がなした検察官送致決定を不服として、弁護士付添人が、刑事訴訟法(以下、「刑訴法」)419条に基づいて抗告を申し立てたものである。同抗告の申立理由としては、非行事実について合理的疑いを入れぬ程度の証明がないにもかかわらず同決定をしたことが少年法(以下、「法」)20条についての重大な法令の解釈適用の誤りにあたる、少年が否認するやなすべき事実認定手続を経ることなく同決定をしたことが法22条についての重大な法令違反にあたる、原審の事実認定には重大な事実誤認がある、の3点が示されていた。¶001