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事実の概要
少年は、家庭裁判所の少年審判において、窃盗、道路交通法違反、器物損壊、傷害および虞犯の非行事実により、初等少年院送致決定(一般短期処遇勧告付き)を受けた。¶001
傷害の非行事実は、少年が中学校内で、教頭および担任教諭に対して、それぞれ暴行を加えて傷害を負わせたというものであり、被害者とされる教頭および担任教諭に加えて、校長、他の教諭および同級生ら数名についても、供述調書が作成されていた。¶002
原審は、傷害の非行に関して、担任教諭(被害者かつ教頭への傷害の目撃者と考えられる)の証人尋問を実施し、その証言のみならず同級生、校長、教頭および担任教諭を含む教諭らの供述調書等の関係証拠を傷害の非行事実の認定に用いている。また、原審は、少年に有利な事実関係を証言する見込みがあった同級生2名の証人尋問をも実施しているが、傷害の非行事実の認定を左右するものではないとしている。¶003