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事実の概要

覚醒剤取締法違反保護事件で昭和53(1978)年11月1日旭川家庭裁判所に送致された少年に対し、同裁判所の同月6日移送決定により事件を受理した札幌家庭裁判所が、同月10日審判開始決定をし、同月25日の審判期日の審判で中等少年院送致の保護処分決定を言い渡した。審判期日には、少年と保護者(母)が出頭したが、同裁判所が弁護士付添人に対し少年審判規則25条2項が定める呼出しをしておらず、少年が同月2日に選任届提出済みの付添人は出頭しなかった。¶001