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事実

Y(被告。公正取引委員会)は、小売業者X(原告。ラルズ)が納入業者88社(以下「88社」という)に対して、遅くとも平成21年4月20日から平成24年3月13日までの間、独占禁止法(以下、単に「法」ということがある)2条9項5号イおよびロに該当する行為を行い(平成22年1月1日より前の行為については、旧一般指定14項1号および2号に該当)、法19条に違反したとして、Xに排除措置命令(平成25・7・3審決集60巻1分冊341頁)を行った。Xが、①紳士服特別販売会で納入業者18社にスーツ等を購入させた行為が法2条9項5号イに該当し、②新規開店等に際して商品陳列作業等のために納入業者53社に従業員等を派遣させた行為、および③新規開店等のオープンセールに際して納入業者54社に、創業祭に際して納入業者86社に協賛金を提供させた行為が同号ロに該当するとした(以下、併せて「本件各行為」という)。併せて、Yは、課徴金納付命令(平成25・7・3審決集60巻1分冊435頁)を行い、Xに課徴金12億8713万円の納付を命じた。88社は、いずれもXに商品を納入する納入業者であり、食料品、日用雑貨品、衣料品等の製造業者又は卸売業者である。¶001