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事実の概要
X(原告)は、北海道の区域において、ラルズマート等と称する店舗を運営し、食料品、日用雑貨品、衣料品等の小売業を営む。北海道における食品スーパー中、Xの総売上高は第3位(1148億ないし1181億円強)、食料品の売上高は第2位(965億ないし1021億円強)であり、これらの額は増加していた。納入業者88社は、食料品、日用雑貨品、衣料品等の製造業者または卸売業者であり、Xに商品を納入していた。¶001
(平成31年(行ケ)第13号:審決取消請求事件)
(審決集67巻444頁、判時2551号14頁)
X(原告)は、北海道の区域において、ラルズマート等と称する店舗を運営し、食料品、日用雑貨品、衣料品等の小売業を営む。北海道における食品スーパー中、Xの総売上高は第3位(1148億ないし1181億円強)、食料品の売上高は第2位(965億ないし1021億円強)であり、これらの額は増加していた。納入業者88社は、食料品、日用雑貨品、衣料品等の製造業者または卸売業者であり、Xに商品を納入していた。¶001