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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(ラルズ─原告)は、北海道の区域において食料品、日用雑貨品、衣料品等の小売業を営む者である。88社は、Xに商品を納入する納入業者である。Xは、88社のうち53社から従業員等の派遣を受け、88社のうち54社からオープンセール協賛金の、86社から創業祭協賛金の各提供を受け、88社のうち18社の従業員等に本件商品を販売した。¶001
Y(公正取引委員会─被告)は、Xに対して排除措置命令・課徴金納付命令を出し(平成25・7・3審決集60巻第1分冊341頁、435頁〔課徴金額は12億8713万円〕)、Xは審判請求をし、審判審決平成31・3・25(審決集65巻第1分冊314頁)は原命令を維持した。Xは審決取消訴訟を提起した。¶002
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泉水文雄「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)220頁(YOLJ-J1570220)