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 事実の概要 

X(原告)は、中華人民共和国に所在する上海日本人学校(以下、「本件日本人学校」という)のA校に子を通学させ、同校に中学部を開校させるための活動をしていた者であり、A校に通学している児童らの保護者らと教職員らで構成されるPTA(以下、「本件PTA」という)の会員であった。Y1(被告)は同校のPTA会長である。A校は、中学部設置について協議を求める意見があったことを受けて、Y1名義でPTA会員宛に、平成30年6月20日付けの文書1(中学部設置のメリット・デメリット等の情報を提供し、保護者からの意見等を求める文書)および平成30年7月20日付けの文書2(寄せられた意見等を紹介するとともに、中学部設置というテーマはPTA活動の範疇を超えるため、その取扱いは本文書をもって終了するとの結論等を示した文書)を配布した。¶001