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事実の概要
日本人X1~X6はスイスまたはリヒテンシュタインの国籍を自己の志望により取得した。国籍法11条1項はこれにより日本国籍を喪失すると定める。また、X7・X8は現在日本国籍のみを有しており、スイス国籍またはフランス国籍の取得を希望している。X1~X8は、同項は憲法の諸規定に違反して無効であると主張して、X1~X6については、日本国籍を有することの確認と、同項の改正を行わない立法不作為による国家賠償を、X7・X8については、外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認を求めた。¶001