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事実の概要
日本国籍を有していたが、自己の志望により外国の国籍を取得したX1~X6(原告)と、現在、日本国籍を有しており、外国の国籍の取得を希望するX7・X8(原告)が、国籍法11条1項(日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う)は憲法に違反し無効であると主張して、⒜X1~X6は日本国籍を有することの確認を求めるとともに、国籍法11条1項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして損賠賠償を求め、⒝X7・X8は、外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認を求めた。¶001