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 事実の概要 

スリランカ国籍のX(原告・控訴人)は、不法残留を理由に退去強制令書発付処分を受け、その後難民認定申請を提起したが不認定処分を受け、平成26年11月7日に同処分に対する異議申立棄却決定がなされた。Xは、同年12月17日に同決定の告知を受けた。Xは入国管理局(入管)職員に対して難民不認定処分の取消訴訟等を提起する意向を示していたが、翌日チャーター機で母国に集団送還された。¶001

Xは、入管職員が、本件難民不認定処分に対して取消訴訟等の提起の意向を示していたにもかかわらず、本件異議棄却決定の告知を40日後まで遅らせ、弁護士との連絡を遮断して、帰国後にも訴訟ができるかのような誤った説明をして送還したのは、憲法32条、31条、13条の侵害にあたるほか、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項が保障する公正な裁判を受ける権利を侵害すると主張し、国(被告・被控訴人)に損害賠償を求めた。¶002