事実の概要
X(原告)は、「手摺の取付装置と取付方法」という名称の本件特許発明にかかる特許権を有していた。クレームの請求項1の構成要件は、A一定間隔で立てた手摺支柱の上端に手摺笠木を架け渡して手摺本体を形成してなる手摺の取付方法で、B手摺本体の室外側に、手摺本体の長手方向全域にわたって溝が連続して形成されるガラス取付枠を一体的に設け、Cこのガラス取付枠に複数のガラス板を取り付けるにあたり目地材としてアルミ製目地枠を用い、D手摺支柱の室外側側面にはアルミ製目地枠を係止する爪が突設され、Eアルミ製目地枠の室内側側面には、アルミ製目地枠を手摺本体の長手方向の一方側から摺動させて(すべらせて)係止爪に係止される被係止爪が突設され、Fガラス板の上縁部を室内側から溝にはめ込み、Gガラス板の下縁部を溝にはめ込み、Hガラス板を溝にそって滑らせて動かし側縁部を別のガラスの側縁部の溝にはめこみ、I次に、アルミ製目地枠を一方から滑らせて、アルミ製目地枠を手摺支柱に係止させ、当該目地枠を最初のガラス板の側縁部に係合させ、J次のガラス板も同様に一方から滑らせて、アルミ製目地枠に係合させ、Kこのように複数のガラス板とアルミ製目地枠を交互にガラス取付枠に室内側から取り付けることで、手摺本体の室外側長手方向全域に複数のガラス板が連続して、手摺本体とアルミ製目地枠に囲まれるように取り付けられる、L手摺の取付方法、となっている。本件発明の効果は、手摺の取付装置の見付をガラス面で覆いガラス間にアルミ製目地枠があり外観の体裁が良く、風雨時においてもガラス板でその侵入を防いで室内を開放でき、かつ手摺本体の室内側から足場なしで複数のガラス板を連続して容易に安価に取付けできる点にある。¶001