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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
家庭裁判所調査官であったY1(被告・被控訴人・上告人)は、X(原告・控訴人・被上告人)に対する少年保護事件を題材とした論文(以下「本件論文」という)を精神医学関係者向けの雑誌及び書籍に掲載して公表した。本件は、Xが、この公表等により、プライバシーを侵害されたなどと主張して、Y1、上記雑誌の出版社であるY2(被告・被控訴人・上告人)及び上記書籍の出版社であるY3(被告・被控訴人・上告人)に対し、不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。上告審における争点は、本件論文の公表によるプライバシー侵害の違法性である。¶001
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村田一広「判解」ジュリスト1563号(2021年)95頁(YOLJ-J1563095)