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参考資料
労働基準法
(年次有給休暇)
39条① 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
〔略〕
③・④ 〔略〕
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
⑥~⑩ 〔略〕
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PROFILE
慶應義塾大学教授
森戸 英幸
MORITO Hideyuki
1988年東京大学法学部卒業。慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)教授。成蹊大学法科大学院教授、上智大学法学部教授等を経て、2012年より現職。著書に『プレップ労働法〔第7版〕』(弘文堂、2023年)、『労働法トークライブ』(共著、有斐閣、2020年)、『いつでもクビ切り社会』(文藝春秋、2009年)など。
北海道大学教授
池田 悠
IKEDA Hisashi
2005年東京大学法学部卒業、2007年同法科大学院修了。北海道大学大学院法学研究科教授。東京大学大学院法学政治学研究科講師、北海道大学大学院法学研究科准教授等を経て、2022年より現職。 主な業績として「労働法の強行性と労働者の意思表示」法時95巻2号(2023年)、「倒産手続下における不当労働行為救済手続の取扱い」日本労働法学会誌127号(2016年)、「再建型倒産手続における労働法規範の適用(1)~(5・完)」法協128巻3号・128巻8号~128巻11号(2011年)など。
森戸英幸・池田悠「年次有給休暇」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2409004)