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事実の概要
(1)
タクシー事業者は、旅客の運賃および料金について、道路運送法9条の3第2項では「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること」(1号)、不当な差別的取扱いの禁止(2号)および不当競争禁止(3号)をそれぞれ要件とした国土交通大臣による認可制が採用されているところ、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成25年法律83号改正による改正後のもの。以下、「特措法」という)の施行日(平成26年1月27日)以前は、事前に設定された範囲内の運賃であれば事業者ごとの審査を省略して認可を行うが、その範囲の下限額を下回る運賃であれば原則通り審査することとされていた(以下、「自動認可運賃制度」という)。¶001