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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
橿原市は所有する土地を整備し、観光施設と同市市庁舎の分庁舎および附帯施設から構成される複合施設を建設し、市有地活用に関する業務と附帯業務を行う目的で設立された株式会社Aとの間で事業契約(以下、「本件事業契約」という)を締結したところ、市議会の承認を得た。しかし、市は当該施設のうちコンベンションルームを除いて、Aを地方自治法244条の2第3項の規定に基づく「公の施設」に関する指定管理者とする手続をとっておらず、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)19条4項に基づく公共施設等運営権を設定していなかった。¶001
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友岡史仁「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)109頁(YOLJ-B0266109)