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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
国土交通省および日本道路公団(JH)が発注する鋼橋上部工事に関する入札談合事案である。本件では、被告会社としてP社、Q社、R社が、被告人としてP社の担当者X、Q社の担当者Yが不当な取引制限罪(独禁95条1項1号・89条1項1号・3条)で訴追されている。¶001
東日本に本社、事業所等を置く鋼橋上部工事の事業者は、鋼橋上部工事の入札談合組織として、昭和30年代に、A会、B会を結成した。その後、談合関係資料が流出したことをうけて、平成3年11月ころ、A会、B会はそれぞれ会の解散決議を行った。しかしその後も会は事実上存続し、鋼橋上部工事の入札談合を継続していた。P社、Q社、R社はいずれもA会の会員会社であった。¶002
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仲道祐樹「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)248頁(YOLJ-B0268248)