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事実の概要

X(原告・控訴人=被控訴人)は米卸売業者である。Yら(被告・被控訴人=控訴人)は北海道を中心に著名コンビニエンスストアを展開している企業グループに属しており、Y1はグループの本部的機能を担い、Y2は仕入れた商品をY1の加盟店に販売している企業である。Xは平成8年、Yらと商品米(Yらのプライベートブランド商品であるRB米、Xのナショナルブランド商品であるHC用米ともち米)の取引を開始した。Xは、Yらが商品米を返品し、返品分の代金を支払わず、あるいは返品分の既払代金を返金させた行為は、返品合意の不存在または無効を知りながらXに損失を負わせたものであるとして、共同不法行為、債務不履行および不当利得返還請求の選択的併合に基づき、平成14年12月~同25年3月の返品分相当の未払い代金および既払い代金返還分等、計18億円超の支払を求めた。原判決は原告の請求を一部認容し、Yらに連帯して約629万円、Y2に約7億円および遅延損害金の支払を命じたことから、XとYらが控訴した。なお、公取委は、平成28年3月16日、RB米取引に関し、下請法4条1項4号(返品の禁止)違反を認定し、平成24年7月~同25年6月の返品分の代金相当額約385万円をXに支払うようY2に指導した。¶001