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事実の概要
原告Xら4名(加盟者)は、被告Y(セブン-イレブン・ジャパン)と加盟店基本契約(以下、「本件契約」とする)を締結した者である。平成21年6月22日、公取委は、Yが、デイリー商品の見切り販売を行おうとし、または行っている加盟者に対し、見切り販売の取りやめを余儀なくさせることにより、加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせたことが、旧一般指定(昭和57年)14項4号(優越的地位の濫用。独禁2条9項5号ハ)に該当するとして排除措置命令(以下、「本件命令」とする)を発した(本書85事件参照)。XがYに毎月支払うチャージは売上高から売れた商品の原価を控除した金額(廃棄・棚卸ロス原価は控除されない)にチャージ率を乗じて算定されるため、Yは加盟店の廃棄・棚卸ロスの多寡に影響を受けずにチャージを徴収可能である上に、廃棄商品の原価相当額は加盟店負担となる(平成21年7月以降は廃棄ロス原価の15%をYが負担)。そこで、Xらは、Yに対して、独禁法25条に基づき、見切り販売の妨害による損害賠償請求訴訟を提起した。¶001