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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(ヤマト運輸株式会社―原告・控訴人)は、Y(日本郵政公社〔承継人:郵便事業株式会社〕―被告・被控訴人)による新料金体系に基づく一般小包郵便物(ゆうパック)の役務の供給が「不公正な取引方法」(旧一般指定〔昭和57年〕)6項所定の不当廉売に該当し、これによって自己の利益を侵害され、「著しい損害」を生じている、または生ずるおそれがある、と主張して、独禁法24条に基づき、Yに対して、上記役務の供給の停止を求めた(これ以外の請求については、検討を省略する)。¶001
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根本尚徳「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)236頁(YOLJ-B0268236)