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 事実の概要 

⑴ X1およびX2(原告)は、自動車学校の経営等を目的とするY社(被告)と無期労働契約を締結し、教習指導員(正職員)として勤務し、定年退職後、Y社の定年後再雇用制度(高年齢者雇用安定法〔以下、「高年法」という〕9条1項の継続雇用制度に該当)に基づいて、Y社と1年の期間の定めのある労働契約を締結し、同契約を数回更新して、教習指導員(嘱託職員)として勤務した。定年退職の前後で、X1らの職務の内容、ならびに当該職務の内容および配置の変更の範囲(以下、「職務の内容」と併せて「職務内容および変更範囲」という)に相違はなかった。¶001