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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被審人である北海道新聞社(道新社)が発行する「北海道新聞」は、北海道地区において発行される一般日刊朝刊総発行部数の過半を占め、かつ、函館地区で発行される一般日刊新聞朝刊・夕刊の総発行部数の大部分を占めている。¶001
平成7年11月に函館地区において夕刊紙の発行を目的として設立された函館新聞社(函新社)は、夕刊紙「函館新聞」を平成9年1月から発行している。¶002
平成6年8月ころからこの設立の動きをみた道新社は、同年9月に函館対策会議の設置を決定し、函新社の新聞発行事業を困難にさせるための対策(函館対策)として、以下の対策を順次実施した。¶003
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鞠山尚子「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)188頁(YOLJ-B0268188)