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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Y(大分大山町農業協同組合)は、大分県日田市等において「木の花ガルテン」と称する農産物直売所を8店舗運営する。木の花ガルテンへ出荷するためには、Yへの出荷登録を要し、日田市内の農産物直売所に農作物を出荷できる者のほとんどを占める約3400名(大部分が非組合員)が登録している。Yは、出荷登録者が木の花ガルテンに出荷した直売用農産物の販売を受託し、出荷手数料として販売金額の22%に相当する額を収受している。¶001
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東條吉純「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)156頁(YOLJ-B0268156)