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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
シンエネコーポレーション(以下「シンエネ」という)は、栃木県小山市において3給油所を運営し、一般消費者に対して普通揮発油(レギュラーガソリン)を販売していたところ、当該3給油所のいずれかにおける普通揮発油の販売価格が小山市に所在する給油所の販売価格の中で最も低い価格となるよう販売価格を設定していた。¶001
東日本宇佐美(以下「宇佐美」という)は、小山市において3給油所を運営し、一般消費者に対して普通揮発油を販売していたところ、当該3給油所のいずれかにおける普通揮発油の販売価格が小山市における普通揮発油の販売価格のうち最も低い価格よりも1円程度高い価格となるよう販売価格を設定していた。¶002
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平山賢太郎「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)134頁(YOLJ-B0268134)