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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン(「セブン」)はコンビニエンスストアに係るフランチャイズ事業を営む国内最大手の事業者である。これに対し、加盟者はほとんどすべて中小の小売業者である。¶001
セブンは加盟者との間で加盟店基本契約(「加盟店契約」。契約期間15年)を締結している。加盟者が店舗を用意する契約とセブンが店舗を用意する契約があり、前者では契約終了後少なくとも1年間はほかのフランチャイズ・チェーンに加盟できず、後者では契約終了後直ちに店舗を返還することとされている。¶002
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平山賢太郎「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)172頁(YOLJ-B0268172)