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事実の概要

(1)

Y1(東京銀行協会―被告・被控訴人)は、東京地区に本店または支店を有する金融機関によって構成される団体で、定款の定めにより東京手形交換所(以下、「手形交換所」という)を設置して、手形・小切手等の交換、決済、取引停止処分制度の運営等を行っている。Y2(第一勧業銀行―被告・被控訴人)は、Y1の社員として手形交換所の事業に参加する参加銀行である。Y1は、X(原告・控訴人)が支払人として引受けをした為替手形2通につき、1978年5月31日と同年6月13日の2回、不渡りを出したとの理由で、Y2の不渡届に基づいて、同年6月16日、Xを取引停止処分に付した。¶001