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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1) 当事者
教科書協会(以下、「協会」という)は、検定教科書の発行会社を会員とし、教科書の質的向上と教科書発行事業の合理化に関する調査研究を行うなどして学校教育の充実発展に寄与することを目的として、昭和28年に設立された社団法人である。協会は、理事会等のほかに、教科書の検定制度や編集・製作上の規格等に関わる事項を検討する検定専門委員会および事務局を設置している。協会の会員(平成11年現在55名)は、我が国で発行される小学校用、中学校用および高等学校用(以下、「小中高」という)の教科書のほとんどすべてを供給している。¶001
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村田淑子「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)90頁(YOLJ-B0268090)