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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Y(三重県社会保険労務士会)は、三重県内に事務所または勤務する事業所を有する社会保険労務士を会員とし、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善を図ることを目的に、昭和53年11月に社会保険労務士法の規定に基づいて設立された法人である。Yの会員数(平成16年4月)は全部で275名であり、そのうち189名の者は事務所を有する社会保険労務士である。昭和56年7月以降、Yは上部団体である全国社会保険労務士会連合会(以下、「連合会」)の都道府県社会保険労務士会倫理規程準則(以下、「倫理規程準則」)に即して、三重県社会保険労務士会倫理規程(以下、「倫理規程」)を制定し、その運用を行うため調査監察委員会を設け、Yでの決定事項および倫理規程の運用に関して、会員向け研修会、会報等で会員に周知している。¶001
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陳丹舟「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)88頁(YOLJ-B0268088)