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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
OPEC(石油輸出国機構)による相次ぐ原油価格の引上げに対して、通商産業省(当時。以下、「通産省」)は、石油価格抑制措置を講じることとした。まず、昭和46年頃より、石油元売会社が加盟する石油連盟に対し、元売会社が、原油の値上がりを石油製品価格に転嫁する際、事前に通産省に連絡するよう指示した。さらに、同省は、原油コストアップに関して1バレルあたり10セントを石油業界に吸収負担(10セント負担)させる指導を行った。その際、この平均値上げ幅、および油種別値上げ幅については、昭和47年頃より、通産省の意向を踏まえて業界で値上げ案を作成し、これを同省が了承する形となっていた。¶001
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田村次朗「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)64頁(YOLJ-B0268064)