FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

OPEC(石油輸出国機構)の第1次ないし第3次原油値上げに伴い、石油会社による石油製品の値上げが予測されたため、業界に対して通商産業省(当時)による行政指導が行われた。すなわち、値上げ幅および値上げ時期については、そのつど業界全体の資料に基づき説明が要求され、値上げの希望が通産省の方針に反する場合には、事実上その了承を得ることができなかった。このような状況のもとで、被告人らは油種別の値上げの上限に関する業界の希望案を合意するにとどまらず、当該希望案に対する通産省の了承が得られることを前提として、一定の期日から前記了承の限度いっぱいまで、石油製品価格を各社いっせいに引き上げる旨の合意をした。¶001