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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和47年12月から翌48年11月頃の間に、被告会社である石油元売り業者12社(燃料油全体で80数%の元売りシェア)は、石油製品の油種別の値上げ幅と値上げの実施時期について5回にわたって合意を形成するに至った。その結果行われた値上げの背景には、OPEC諸国の度重なる原油価格引上げ攻勢(いわゆるオイルショック)に際して、通産省(当時)が、基本的には産業政策的見地に立ちつつ、物価対策、民生対策上の配慮から石油元売り各社に対して価格抑制的指導をしたという経緯があった。¶001
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土田和博「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)10頁(YOLJ-B0268010)