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事実の概要

社会保険庁は、国民年金等の受給者等のプライバシーを保護する目的で、平成元年に導入した支払通知書等貼付用シール(以下「本件シール」という)の発注を指名競争入札の方法で行うこととし、平成元年6月26日、被告人Y1ないしY3およびAを指名業者に選定した。Aは、被告人Y4が受注・販売する商品を製造してY4に納入することなどの目的で設立されたY4の専属工場のような存在であり、Y4がその営業の全てを担当していた。¶001